フリーランスが青色申告で節税を最大化する方法

フリーランスは会社員と違い、原則として確定申告の手続きを行う義務があり、所得税や住民税を自分で納めなければならない方も多いです。

確定申告で必要経費を多く計上すれば、所得が減少することにより税金を減らせますが、必要経費であれ、税金であれ手元のお金が減ることには変わりません。できれば出費を伴わず所得税・住民税を減らしたいでしょう。

そのために知っておきたいのが青色申告と電子申告です。

この記事でわかること>
フリーランスが確定申告する際に節税するための青色申告の方法がわかる

「青色申告」と「電子申告」で減らせる所得

青色申告と電子申告の詳細を説明する前に、この2つを利用することでどれだけ税軽減につながるか、表でまとめます。

(図表1:青色申告と電子申告による所得軽減の額)

電子申告だけでは軽減につながりませんが、青色申告であれば軽減の特典があり、さらに電子申告を利用することで所得軽減額が最大になるという構図です。

なお税金が何円減るという形では無く、あくまでも収入金額から必要経費を差し引いた後の事業所得を、さらに10万円~65万円減らせるという特典と言えます。

事業所得にかかる税金には、所得税と住民税があります。事業所得から扶養控除や保険料控除なども差し引いた課税所得に対し、住民税は10%の税率、所得税は課税所得に応じて5%~45%の税率をかけて税金が計算されます。

所得の額に応じて減税幅は変わりますが、青色申告と電子申告で減税につながることには変わりません。

管理人

事業所得っていうのは、事業収入から必要経費を差し引いた額で、税金計算の基礎になるものだよ
その所得が青色申告によってさらに減らせるということだね!

国税庁サイト上から送信できる電子申告

フリーランスでなくても、誰でも可能な電子申告のほうを先に解説します。

紙の確定申告書に書いて税務署に提出する従来の申告方法に対して、ブラウザ上で確定申告書作成コーナーにアクセスして、ネット回線での送信で提出できるのが電子申告です。

https://www.keisan.nta.go.jp/ (確定申告書作成コーナー)

電子申告は申告前の事前準備が必要なのですが、2通りあります。

1つは、税務署に本人確認を行ったうえで利用者識別番号を発行してもらう方法です。もう1つは、マイナンバーカードとカード読み取り機を用意して認証する方法です。

利用者識別番号で認証する方法は、将来的には廃止される方向とされていますが、廃止時期は明示されておらず、マイナンバーカードを読み取るより難易度は低いと言えます。

なお電子申告の代わりに、優良な電子帳簿の保存を行っても最大の所得軽減である65万円の特典は受けられますが、事務処理の組織を持たないフリーランスには難易度が高いです。

管理人

マイナンバーがなくても確定申告は可能だよ!
でも作っておくと何かと便利なこともあるよ!

フリーランスが選択できる「青色申告」とは

青色申告は、確定申告する所得が事業所得となるフリーランスが選択できる申告方法です。この場合、複数の帳簿を作成する必要があります。

帳簿は提出義務はなく、保存しておけば良い

帳簿は確定申告では提出不要ですが、万が一税務調査が行われた場合には提示しないと、青色申告を取り消される危険性があります。ただ確定申告の際にも、青色申告者は記載項目の多い決算書を提出しなければなりません。

中でも年末時点での資産・負債の金額を記載する「貸借対照表」に記載しないと、たとえ電子申告しても、事業所得から控除できるのは最大10万円です。

もっとも取引の明細などを取り込むだけで帳簿や青色申告決算書を作成できる会計ソフトも存在し、65万円控除の青色申告を行うハードルは下がっています。

管理人

逆にいうと、貸借対照表がなかったとしても、10万円の控除は受けられるんだよ!
10万円でも結構大きいよね!

青色申告を適用するためには申請が必要

青色申告を行うにあたっては、開業後2ヵ月以内(途中から青色申告を行いたい場合は3月15日まで)に事前申請を行う必要があります。そして、現金出納帳・固定資産台帳などの帳簿作成を要求されます。

オンラインで日々の経理から確定申告まで意識して減税

最大となる65万円の青色申告特別控除を受けるには、青色申告を行う上ではクラウド会計ソフトを利用するとよく、電子申告もブラウザ上でやるのが良いということです。つまり、一貫してオンラインを意識することになります。

青色申告と電子申告で65万円控除となっているのは、電子申告を推奨したうえで、受け付けた申告書をシステム上でチェックしたい国の意向があります。

青色申告をクラウドで行うのは特に推奨されていませんが、技術進歩により複式簿記の知識を十分に身に着けなくても帳簿作成できるメリットがあるからです。

管理人

簿記の知識がなくても申告できるくらい電子申告は便利になっているけど、出来れば3級くらいの知識は持っておいた方が良いね!

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運営者

運営者プロフィール

日本FP協会AFP、キャリアコンサルタント、認定心理士。

最初に買った株は大暴落の憂き目に遭い、学生時代の数年のバイトで貯めた資金を3日で半減。そこから市場研究と実践を重ね、リーマンショックなどの不況も乗り越え投資歴20年以上。

家計管理にも詳しく、年間約100本のセミナーや勉強会を実施し好評を得ている。

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