芸人のじゃいさんが競馬で得た収入に対して追徴課税が課されました。ご本人は不服申立てを行い、国と争う意向です。そもそも、ギャンブルの収入には一時所得として課されますが、その仕組みはどうなっているのでしょう。
<この記事でわかること> 競馬をはじめとする、ギャンブルで収入が生じた時の税金について理解できる。
ギャンブル収入は一時所得
競馬は日本で認められているギャンブルですが、他にも競輪、競艇、オートレースなどの公営競技については、収入に対し税金が課されます。その分類は一時所得となります。
なお、宝くじやサッカーくじ(toto)には税金が課されません。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(国税庁)
一時所得の金額は、次のように計算されます。
一時所得の金額 = 総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 50万円(特別控除額)
収入を得るために支出した金額とは、その収入を生じた行為をするために直接要した金額に限ります。
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得など他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
ギャンブル収入の税金計算例
例えば、ある勝馬投票券100円を10点買い(総額1000円)し、そのうちの1点が的中したとします。
(例1)的中払戻しが500,100円以下の場合
収入を得るために支出した金額が100円、特別控除額が50万円あるため、一時所得の金額はゼロとなります。
(例2)的中払戻しが100万円の場合
収入を得るために支出した金額が100円、特別控除額が50万円あるため、一時所得の金額は949,900円となります。この半分である474,950円が他の所得と合算され、総合課税となります。
平均的な会社員では、およそこの20%にあたる9万円程度が上乗せされると考えられます。
(例3)的中払戻しが6億円の場合
6億円は的中した場合の現行の最高額とされています。
収入を得るために支出した金額が100円、特別控除額が50万円あるため、一時所得の金額は約5億9950万円となります。この半分である3億円が他の所得と合算され、総合課税となります。
累進課税ですので、所得税は45%区分が適用されます。住民税も10%あるので、およそ1億6000万円程度が上乗せされると考えられます。
WIN5で大当たりしても、税金をあとで納めないといけないので、全部使わないようにしないといけないね!
一時所得に「経費」はない
上記の計算例で示したように、収入を得るために支出した金額は馬券購入額の1000円ではなく、的中馬券100円だけであると言うのが一時所得計算の特徴です。
これは、雑所得や事業所得と違って、「経費」と言う考え方が適用されないためです。経費が認められれば、業務に関連する交通費や通信費が控除対象になります。しかし、一時所得は業務の対価という考え方ではないとされるため、「経費」はないものとされています。
他の一時所得について
一時所得には、次のようなものがあります。
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
いずれも、労働対価性のないものが対象になっていることがわかります。
実際には負けているのに税金を納めると言う不具合
今回問題になっているのは、外れ馬券を所得から控除できないと言う現行制度の歪みです。例えば、先述の100万円を的中した際に、1万点買い(購入総額100万円)をしたとします。収益としてはゼロなのですが、この場合でも一時所得の金額は949,900円となります。
つまり、的中しているのにもかかわらず手出しが生じるわけです。紙で全ての馬券を扱っていた時代の名残で現行制度になっているのでしょうが、現在はネット投票が主流です。ネット投票では購入履歴は基本的に全て残っています。そろそろ法改正して購入金額は「収入を得るために支出した金額」に認めることを真剣に考えるべきでしょう。
公営競技の先行きを占うためにも、不服申立ての行方が気になるところだね!